既婚者パパとのパパ活は奥さんから慰謝料請求される危険性が高いですが、実は慰謝料を請求されないケースもあります。
そこでこの記事では、どんな場合に既婚者パパとパパ活しても奥さんから慰謝料を請求されないか解説します。
婚姻関係がすでに破綻しているパパとのパパ活は慰謝料請求されない
既婚者パパとのパパ活は奥さんから慰謝料を請求されるリスクが付きまといますが、既婚者パパであっても婚姻関係がすでに破綻しているパパとのパパ活ならば慰謝料を請求されることはありません。
仮に慰謝料請求されても裁判で勝てます。
その理由はパパ活が平和な婚姻関係を乱したわけではないからです。
慰謝料は法律で守ることが義務づけられているパパと奥さんの平和な婚姻関係を乱すという法律違反をしたから支払わなければいけないのであり、すでに婚姻関係が破綻している場合はたとえ肉体関係があったとしても慰謝料を支払う必要性はありません。
なお、婚姻関係が破綻しているというのは別居していて夫婦としての連絡もとりあわないレベルをいいます。
パパが既婚者だと知らなかった場合は慰謝料請求されても大丈夫
既婚者パパとはパパ活をしたくなかっあのに、未婚だと嘘をつかれてパパ活してしまったという人は少なくないでしょう。
そんな場合は女性は奥さんから慰謝料を請求されたとしても慰謝料を支払う必要性はないので安心してください。
ただし、既婚者だと発覚してからもパパ活を続けた場合はその分は慰謝料請求されたら支払う義務があるので気を付けましょう。
また、女性に過失がある場合は既婚者だと知らなかったと主張しても慰謝料請求されたら支払わなければなりません。
過失が認められるのは、マッチングアプリに既婚者だとわかるような写真投稿やプロフィール記載があるなど第三者からみて既婚者であることを気づける情報を女性が入手できていると判断された場合になります。
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